働き方改革関連法(労働関係8法)が2019年4月1日より順次施行されています。少子高齢化による労働力人口減少のもと、多様な働き方を生み出して一億総活躍社会を実現することが目的であり、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進等が盛り込まれています。
そこで今回は、法令改正に基づく働き方改革の概要と、企業や個人に与える影響について詳しく解説するので、興味のある方は参考にしてみてください。
1.働き方改革とは
「働き方改革」の目的は、労働力人口が減少する中で働く人々が個人に合わせた多様な働き方を選択できる社会を実現することにあります。政府はこの目的を達するための方策として、「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」を柱としています。
1-1.労働時間法制の見直し
労働時間のあり方を見直すことで、「働きすぎ」を防止しながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を目指すものです。見直し内容は次のとおりです。
・労働時間法制見直しの内容
見直し項目 | 内容 |
---|---|
残業時間の上限規制(適用を猶予・除外する事業・業務があります。) | 原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることはできません。臨時的な特別な事情があり、労使合意があったとしても年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満に抑えなければなりません(休日労働を含みます)。また、月45時間(原則)を超えることができるのは年間6か月までとなっています。 |
勤務時間インターバル制度 | 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保するもので、企業の努力義務となっています。 |
年5日の年次有給休暇取得の企業に対する義務付け | 法改正前は、労働者自らが申し出なければ年次有給休暇を取得できませんでしたが、制度改正後は、使用者が労働者の希望を聴き、その希望を踏まえて時期を指定し、年間5日間取得することを義務付けたものです。 |
月60時間超の残業割増賃金率の引き上げ | 法改正前の月60時間超の残業割増賃金率は、大企業50%、中小企業25%でしたが、改正後は、大企業、中小企業ともに50%となりました。 |
労働時間の客観的な把握 | 割増賃金適性支払のため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定したものです。従前は、裁量労働制が適用される人は対象外でしたが、改正後は、「裁量労働制が適用される人」や「管理監督者」も含め、労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務付けられました。 |
フレックスタイム制度の拡充 | ・法改正前は、フレックスタイム制度における労働時間の清算期間を1か月としていましたが、改正後は、清算期間を3カ月としました。 1か月単位の清算の場合、超過時間分は割増賃金を支払う必要がありましたが、改正後は、3カ月平均で法定労働時間以内に納まれば割増賃金の支払いは発生しません。 |
高度プロフェッショナル制度の創設 | 自律的・創造的な働き方を希望する人が、高い収入を確保しながら、メリハリの利いた働き方ができるよう、本人の希望に応じた自由な働き方を選択できるようにする制度です。制度のポイントは、「対象者の限定」と「健康の確保」にあります。 【対象者】 ・対象者は、「高度な専門的知識」を持ち、「高い年収」を得ており、「制度の適用を希望する」人が要件となります。 ・高度専門職の具体例としては、アナリスト業務、コンサルタント業務、研究開発業務、金融商品のディーリング業務などの高度専門知識を要し、従事した時間と成果の関連が高くない業務に携わる人ということになります。 ・これらの業務に就き、年収が「労働者の平均給与額の3倍」を「相当程度上回る水準」以上の人(具体的には1,075万円を想定)。 【健康の確保】 1)年間104日以上、且つ、4週4日以上の休日確保を義務付け。 |
1-2.公正な待遇の確保
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇の差を無くすことも働き方改革における目的の一つです。どのような雇用形態を選択しても、納得して働き続けることができるような待遇とすることで、「多様かつ柔軟な働き方」を選択できるようにするものです。待遇確保のポイントは次のとおりです。
・制度の概要
内容 | |
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不合理待遇差解消のための規定整備 | ・同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁じられました。 ・「職務内容」「職務内容と配置の変更の範囲」「その他の事情」を考慮した上で、「不合理な待遇差」が禁止されています。 ・「職務内容」「職務内容と配置の変更の範囲」が同じ場合、差別的取扱いが禁止されています。 ・派遣労働者については、次のいずれかを確保することが義務付けられています。 1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇 2)一定の要件を満たす労使協定による待遇 |
労働者への待遇に関する説明義務の強化 | 非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになり、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は応じなければなりません。 |
行政から事業主への助言・指導、裁判外紛争解決手続(ADR)規定の整備 | 都道府県労働局において、事業主と労働者間の紛争につき、裁判以外の方法をもって無料・非公開の紛争解決を図る仕組みです。 |
2.働き方改革がキャリアに与える影響とは
働き方改革の下で、ライフステージにあわせて多様な働き方を選択できるという点では、長期的視野に立ち、高水準のキャリア形成を目指すことも可能となります。働き方改革がキャリア形成に与える影響は次の通りです。
- 自分にあった生活を送れる
- 働き方が多様になる
- 雇用形態によらず公正な待遇が得られるようになる
2-1.自分にあった生活を送れる
年次有給休暇の取得義務化や働き方による差別待遇の禁止によって、個々のライフステージに合わせた働き方が可能となり、家族との時間を増やせるなどのゆとりが生まれます。
一方で、一億総活躍社会のコンセプトには、人生100年時代をどう生きるかというテーマが含まれており、年金財政の悪化と労働力不足に起因した「就労期間の長期化」への対応が大きな課題となります。
このような課題に対応するためには、若い時期から自らのキャリア形成を意識した働き方を見つけることが必要となります。社会や会社にアジャストした働き方ではなく、自分の生活にあった働き方をすることで、リタイヤ時期に至ったとしてもワーク・ライフ・バランスを維持することが可能となります。
2-2.働き方が多様になる
働き方改革関連法の整備によって法的根拠が備わり、一定のルールの下で副業・兼業が可能となりました。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」には、労働者のメリットとして下記の4点があげられています。
副業・兼業の促進に関するガイドラインに記載された労働者のメリット
- 離職しなくても別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
- 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦することが可能となり、自己実現を追及する機会が得られる。
- 所得が増加する。
- 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
副業・兼業の解禁は、起業はもちろんのこと、正規雇用・非正規雇用を含めた多様な働き方の中で、自らのキャリアを質の高い水準で形成することが可能となり、長い就労期間を生き抜くための武器ともなります。
2-3.雇用形態によらず公正な待遇が得られるようになる
個々のライフプランや各ライフステージにおいて、ふさわしい働き方を見つけようとすれば、非正規雇用労働者となることも選択肢の一つとなります。働き方改革によって同一労働同一賃金をはじめとした待遇改善が進めば、生活の基盤も安定し、次のキャリアップへ向けた準備も可能になります。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。働き方改革には様々な要素がありますが、制度趣旨通りの運用がなされれば、個人の働く環境は大幅に改善されることになります。その分、企業の負担が大きくなることも想定されるので、個人には自らのスキルを向上させて生産性を高める努力が求められるでしょう。
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